JF申込フォーム

お申し込み後、JFコードを記載したメールが届きますが、審査の結果登録ができない場合がございます。



    フルネームでご入力下さい。



    カタカナでご入力下さい。



    お住まいの都道府県を選択してください。

    生年月日











    利用規約

    jewelry fancier約款



    1.約款の適用

    本約款は株式会社ジュエリーフォンド(以下、「当社」という)が設けているjewelry fancier(以下、「JF」という)制度につき定めるものであり、JF登録希望者は本約款に同意のうえ、当社のホームページから所定の申込手続きを行うものとし、当社が同申込を承諾した時点でJFになるものとします。



    2.本約款の変更

    (1)当社は、予告なく、本約款を変更することがあります。

    (2)最新の約款は当社のホームページに掲載するものとし、当該掲載がなされた時点で効力を生じるものとします。



    3.登録申込資格

    JF登録申込者が、下記に該当する場合には、当社は、その理由を開示することなく承諾をお断りすることができるものとし、それにつき当社は一切責任を負わないものとします。

    1 申込フォーマットに記載漏れ等不具合があるとき

    2 申込者が未成年者の場合

    3 申込者が、暴力団等の反社会的勢力にかかわりがあると判断される場合

    4 申込者が架空の人物と疑われる場合

    5 その他JFとしてふさわしくないと当社が判断した場合




    4.JFへの通知
    (1)当社のJFへの通知は、原則として届け出メールアドレスへの電子メールによることとし、必要に応じ、当社ホームページへの掲載、届け出住所地への普通郵便等、当社が適当と判断する方法によるものとします。
    (2)電子メールまたはホームページへの掲載による通知は、その時点で通知の効力が生じるものとし、郵送による場合には、通常の配達日数経過時に通知の効力が生じるものとします。



    5.jewelry fancier制度

    (1)SNSを通じた顧客紹介

    JFが当社が指定する特定の商品をSNS上に掲載する等の方法により潜在顧客に知らしめ、それにより潜在顧客が、当社が事前にJFにネット経由で配布した各JFに固有のクーポンを利用しての当社商品の購入を促進することを目的とするものであり、当社はかかる方法で商品の購入がなされた際には次条に定める一定の報酬をJFに支払うものとします。



    (2)紹介状による顧客紹介

     JFが、当社が各JFに付与した新規顧客紹介状を潜在顧客に配布し、同顧客が新規顧客紹介状を持参して当社店舗ないし催事場に来所し、当日から3か月以内に当社の商品を購入した場合には、当社はかかる購入につき、事情に定める一定の報酬をJFに支払うものとする。



    (3)当社とJFの関係

    当社とJF間には本約款に定めたもの以外には何らの権利義務関係のないことを互いに確認するものとします。特に、商品の販売はあくまで当社と顧客間でのことであり、JFはそのきっかけを作るに過ぎず、売買契約には一切関わらないものであることを確認する。



    6.JFへの報酬

    (1)前条のクーポンを利用して商品が購入された場合及び新規顧客紹介状持参のうえで商品が購入された場合には、当社は当該商品の販売価格(消費税込み。ただし、追加料・配送料等の付帯費用は除外)の10パーセント相当額(消費税込み)を報酬としてJFに支払います。

    (2)前項の支払いは、商品が納品されクーリングオフ期間の満了日を基準として毎月15日及び月末に締め、前者については同月末払いとし、後者については翌月15日払いとし、JFの当社への届け出銀行口座への振り込みにより行います。かかる支払日が銀行の非営業日にあたる場合は翌営業日とします。なお、振込手数料はJFの負担とします。

    (3)本支払いについては、毎年度、報酬にかかる支払調書を作成のうえ、税務署とJFに送付します。



    7.登録の終了

    当社は、何らの事前の予告なく、JF登録を終了することができるものとします。かかる場合には、その旨を当該JFに通知するとともに、クーポンおよび顧客紹介状の発行の停止ないし無効化措置をとることとなります。ただし、登録期間中になされたクーポン利用及び紹介状による商品の購入にかかる報酬については、前条の規定に従いお支払いします。



    8.準拠法本約款に関してはすべて日本法によるものとします。



    9.協議
    本約款に定めのない事項及び本約款の解釈に疑義が生じた場合には、両当事者は信義誠実の原則に従い協議により解決を図るものとします。



    10.裁判管轄
    本約款に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属裁判所とします。



    附則

    本約款は、2021年11月1日に制定し、同日施行します。


    規約にご同意いただける方のみお申し込みください。